2025年6月15日「働きやすい職場環境づくり推進奨励金」の受付を開始します!
労働力人口が減少するなか、企業が人手不足を解消し持続的な成長を続けるためには、従業員が育児・介護や病気治療と仕事を両立することができるように環境を整備することが重要になります。
東京都では、従業員が働きやすい職場環境づくりに取り組む中小企業等に対し奨励金を支給し、その取組を支援しています。
 
※東京都内中小企業向けの推進奨励金です
※詳しくは「TOKYOはたらくネット」ホームページをご参照ください
2025年6月15日18歳・19歳の消費者トラブルの状況-成年年齢引下げから3年経過-
国民生活センターは5月28日、2024年度に寄せられた18歳・19歳の消費生活相談の状況を公表しました。
2023年度と比較すると、相談件数はやや減少、商品・役務等別では大きな変化はなく、引き続き「美(び)」(「脱毛エステ」「医療サービス」など)や「金(かね)」(「他の内職・副業」など)に関する相談が多く寄せられています。
2025年6月15日消費者団体訴訟制度をご存知ですか?
消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度です。国民生活センターは、本制度のリーフレットやYoutube動画を制作し公式ホームページで公表しています。
※詳しくは「国民生活センター」ホームページをご参照ください
2025年6月15日2025/6/15 企業向けセミナー<企業のリスク管理を考える(1回目)>
国民生活センターでは、消費者問題・生活問題に関するさまざまな研修やイベントを行っています。2025年度第1回企業向けセミナーのテーマは、「それってダークパターンじゃないですか?~今、企業が出来ることを考える~」で、事業者が対策できることを実例等も踏まえ学ぶことができます。
※詳しくは「国民生活センター」ホームページをご参照ください
2025年5月15日【消費生活講座】「世の中うまい話はない! 知って防ごう 消費者トラブル」開催
東京都消費生活総合センターは東京都金融広報委員会とともに、東京都在住・在勤・在学者を対象とした、消費生活講座「世の中うまい話はない! 知って防ごう 消費者トラブル」を開催します。
※詳しくは「東京くらしWEB」ホームページをご参照ください
2025年5月15日ぼのぼのと考えよう!カスハラってなんのこと?
消費者庁は、顧客や取引先等からのクレーム・言動を始めとした​労働者の就業環境が害される、著しい迷惑行為となるカスタマーハラスメントへの対策として、幅広い世代を対象としたラッコのキャラクター”ぼのぼの”を主人公とした啓発冊子を作成しました。消費者と事業者の双方でカスハラに対する共通認識を持ち、発生を防止することが求められています。
2025年5月15日『ダークパターン』という言葉をご存知ですか?
「ダークバターン」とはスマートフォンのアプリやECサイトの操作画面でユーザーを騙したり、勘違いをさせるような表示やデザインを総じた名称を示します。消費者庁はこの「ダークパターン」に関する取引の実態調査を行い結果を公表しました。ダークパターンの怖さは、自覚なく惑わされてしまうところにあります。「ダークパターン事例イラスト集」は調査結果に基づく事例解説として公表されておりますので、ご参考ください。
2025年5月15日消費者庁×乃木坂46コラボ 「消費者ホットライン188」PR
進学や一人暮らし、就職や結婚等をきっかけに生活環境が大きく変わり、様々な契約を交わす必要が生じてくるとして、消費者庁は若者に対し「消費者ホットライン188」の周知・啓発をするため、乃木坂46とのコラボポスターやオリジナルの歌とダンスによるコラボ動画を制作しました。ポスターは全国の大学生協を始め地方公共団体や消費生活センターへ配布、コラボ動画は各種公式HPやSNSにて配信をしております。
2025年4月15日地方自治体で初 「ステルスマーケティング」への景品表示法に基づく措置命令
3月28日、東京都は、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告等において、不当な広告を行っていた通信販売事業者に対し、景品表示法に基づき措置命令を行いました。効果性能や№1表示による優良誤認表示、インフルエンサ―へのSNS投稿依頼でのステルスマーケティング告示に該当する広告を行ったことが起因しています。
景品表示法に基づく権限は、内閣総理大臣から消費者庁長官に委任されていますが、都道府県知事も権限を有しており、違反行為者に対して措置命令を行うことができます。
今回、地方自治体として東京都が初めて、「ステルスマーケティング」に対する措置命令を発出しました。
2025年4月15日「脱毛サロンLadolce(ラドルチェ)」に対し返金義務の判決
3月26日、大阪地方裁判所は、大阪府や兵庫県で脱毛エステサロン「Ladolce」を運営していた株式会社ラドルチェに対し、アフターサービス変更を利用者に同意なく一方的に契約内容を変更したとして、契約書不備に該当することとし、一部のサービス利用者にのみ契約代金の返金義務があることを認める内容の判決を下しました。
ご契約をされた方は、返金対象となる可能性がございます。お問合せは、下記団体までご連絡ください。
消費者支援機構関西 ホームページ
2025年4月15日”クイズで学ぶ法令遵守” にチャレンジしてみましょう♪
東京都は、「事業者向け法令学習コンテンツ」として、”クイズで学ぶ法令遵守”を作成し”東京くらしWEB”に掲載をしています。
今回は景品表示法に新規問題が追加されました。法知識の確認はもちろん、取引を行う上で守るべきものは何かを学ぶきっかけになります。
東京都”クイズで学ぶ法令遵守”
2025年4月15日大手製薬会社に対する景品表示法に基づく措置命令
3月25日、消費者庁は大手製薬会社がステルスマーケティング告示を行ったとして、景品表示法に基づき措置命令を発出しました。対象サプリメントをモニターサイトを通じて無償提供し、同社が指示する方針に沿ってSNSに投稿をするなどを依頼。”PR”といった第三者による投稿であることがわかるような表示をさせていませんでした。
2025年4月15日PIO-NETデータを用いた消費生活相談の地域傾向分析
消費生活相談の地域傾向を分析した結果、20~39歳の者が契約当事者となる相談については、SNSやネット広告をきっかけとした契約に関する相談が多くみられます。また、副業や脱毛エステなどの美容関連に関しては、解約や返金の手続きに関する相談が多くみられました。
2025年4月15日厚生労働省 違反広告への取締りを強化
3月18日、消費者庁は、都内医療法人が患者に報酬を渡し高評価の口コミ投稿をさせ、ステルスマーケティング告示を行ったとして措置命令を発出しました。また、厚生労働省では、近年、美容医療による違反広告増加にあることを踏まえ、ネットパトロールなどの取締りを更に強化させるとのこと。
※消費者庁措置命令については、資料をご参照ください