- 2026年3月16日エステティックサロン運営事業者の「確約計画」が認定されました
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消費者庁は2026年3月3日、エステティックサロン運営事業者に対し、提供するエステティックサービスのキャンペーン期間表示が景品表示法の有利誤認表示の疑いがあるとして、同法第30条の規定に基づき確約手続に係る通知を行い、第31条第3項の規定に基づき確約計画を認定したことを公表しました。
「確約手続」は2024年10月1日に施行された改正景品表示法で導入され、2024年に1件だった認定件数が2025年は7件と、導入以来件数が増加しております。
広告のキャンペーン価格や期間の表示には注意が必要です。
※確約手続とは、景品表示法に違反する行為の疑いがある場合、事業者が確約計画(是正措置計画)を自ら策定し、消費者庁がこれを認定した場合には、当該行為について行政処分の対象とはしない制度
(参考)確約手続に関する運用基準
- 2026年3月16日化粧品の定期購入に注意喚起!
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神奈川県は2026年2月4日、神奈川県内の消費生活相談窓口に2025年4月から11月の間に寄せられた「化粧品」の定期購入に関する相談が2,106件(前年同期1,345件)で、前年同期比で約1.6倍と2025年度に入ってから急増していることを公表しました。
特に「初回限定価格」や「お試し価格」をきっかけとして契約した定期購入に関する相談が多く寄せられており、こうした相談の状況や具体的な事例、トラブル防止のポイントについて、消費者向け注意喚起が出されております。
化粧品の購入時には、広告の表示内容をよく確認することや、購入の場合は最終確認画面をスクリーンショットで保存する等注意が必要です。
※消費者向けの注意喚起については神奈川県のホームページをご参照ください
- 2026年3月16日整骨院・エステティックサロン運営事業者に課徴金納付命令が出されました
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消費者庁は2026年2月17日、整骨院・エステティックサロンの運営事業者に対し、景品表示法違反(優良誤認)に基づき、2026年9月18日までに361万円の課徴金を納付するよう命令(課徴金納付命令)を行いました。
これは、2023年3月14日に埼玉県が行った景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえたもので、具体的には広告に表示された役務の提供を受けるだけで、脚部又は腹部の脂肪が落ちて著しい痩身効果が得られるかのように示す広告表示を行っていましたが、消費者庁が事業者に対して痩身効果表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出されなかったため行われたものです。
広告表示を行う際は、根拠となる合理的かつ客観的な裏付けが必要となります。広告の表示をよく確認しましょう。
※2026年2月17日消費者庁公表 整骨院及びエステサロン等を経営する事業者に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
※2023年3月14日埼玉県公表 整骨院及びエステサロン等を経営する事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について
- 2026年3月16日2025年度上半期 29歳以下の若者からの相談の特徴・傾向を公表
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東京都消費生活総合センターは2026年2月13日、都内の消費生活センターに寄せられた2025年度上半期の29歳以下の若者による相談の特徴と傾向を分析して、概要として公表しました。
公表された内容の中で、男性・女性トータルで相談が2番目に多く、女性の相談では1番多い内容として「エステティックサービス」が挙げられています。これは昨年上半期に、脱毛サロンの一部事業者で破産手続を開始したなどの報道があったことにより、解約・返金トラブルの相談等が多く寄せられたことによるものである、と分析されており、昨年の2月には脱毛サロンでの契約に対し、センターより消費者向けに注意喚起も行われております。
※消費者向けの注意喚起については東京都消費生活総合センターのホームページをご参照ください
- 2026年2月16日エステティックサロン運営事業者に行政処分
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消費者庁は2026年1月30日、エステティックサロン運営事業者に対し、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、3カ月間の業務停止を命じました。また、同運営事業者の代表取締役個人に対しても、同期間の業務禁止命令が出されています。
具体的には、エステティックサービスを受けるために購入が必要であるとして販売した関連商品を推奨商品として販売し、消費者からの解約申出時に関連商品ではないため返金できないと説明(不実告知)を行っていました。また、契約しない意思を示した消費者に対し、勧誘を継続した行為(迷惑勧誘)も対象となっています。
関連商品と推奨商品の定義や違いについてはAEA事例から学ぼう! Vol.3を合わせてご確認ください。
またエステティックサロン事業者は、契約および商品販売時には消費者に誤解を与えぬよう細心の注意を払わなければなりません。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
- 2026年2月16日2025年の景品表示法における法的措置の推移と措置事件の概要が公表されました
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消費者庁は、景品表示法に基づいて法的措置が行われた件数の推移と措置事件の概要(2025年12月31日現在)を公表しました。最近の傾向として、2024年10月1日改正景品表示法施行を機に確約計画の認定が導入されて以降、2016年4月1日より導入された課徴金納付命令の件数が減少し、変わって確約計画の認定件数が2024年度1件だったものが2025年度は7件と増加しております。
エステティックサロンへの確約計画の認定をはじめ、化粧品や健康食品をはじめとしたエステティックサロンにかかわりの深い商材以外にも法的措置は多岐に渡っており、ホームぺージや広告表示等には注意が必要です。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
- 2026年2月16日男性の美容医療トラブルも増加!
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国民生活センターは「ネット広告を見て申し込んだ男性用美容医療のトラブルが増加している」として、クリニックで強引な勧誘を受けたり、解約に際してトラブルになった場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう、と注意喚起を行いました。具体的には一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができる場合があるとしました。
男性の美容医療トラブルへの注意喚起ではありますが、エステティック事業者においても勧誘や契約・解約で気を付けなければならないポイントを示す資料となっています。
※詳しくは国民生活センターのホームページをご参照ください
- 2026年1月15日厚生労働省と経済産業省が通達「アートメイクは医療行為」
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厚生労働省と経済産業省は「アートメイクは医療行為」と自治体に通達を出しました。「アートメイク」は、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為のことです。医師免許や看護師免許を持たない人が施術をしたとして、罰金の有罪判決を受けるなど問題となっていたこともあり、今回の通達が出されました。
施術を受ける際は、施術者の免許の有無を確認するなど、注意が必要です。
※詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください
- 2026年1月15日「コース受け放題」表示にご注意!
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消費者庁は、フィットネスクラブを運営する事業者に対し、運営する店舗において又は自社とフランチャイズ契約を締結する事業者が経営する店舗を通じて供給するフィットネスクラブの利用等のサービスについて行っていた「コース受け放題」表示に係る景品表示法違反において、同法第30条の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行ったところ、同社から同法第31条第1項の規定に基づき確約計画の認定の申請があり、同条第3項の規定に基づき当該確約計画を認定しました。コース受け放題をうたいながら、実際はすべてのコースが受け放題でなかったとの事例に対し、確約手続がなされました。
広告表示を行う場合は、景品表示法に則った正しい表示を行うよう心掛けましょう。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
※【再掲】 消費者庁「確約手続に関する運用基準」
- 2026年1月15日「予約・キャンセル料」などの規約や規定を確認しましょう
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適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわが美容外科に対し、使用する契約関係書類である「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」の条項について、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、条項の削除又は修正を求めました。
美容医療サービスでの事例ですが、エステティックサービスでもキャンセル料について、消費者契約法上で注意すべきポイントが示された例となっております。契約関係書類を作成する際の参考になさって下さい。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください