2026年5月15日プリペイドカードなどの「前払式支払手段」に関する法令はご存知ですか?
サービスや商品の提供にあたり、自社で発行するプリペイドカードなどの「前払式支払手段*1」を利用し、お客様から金銭等の対価を受け取っている場合。事業者(自家型前払式支払手段発行者)は、資金決済法(資金決済に関する法律)に基づき、以下に該当する場合は所轄の財務局(または財務事務所)への届出が必要となります。
「有効期限が発行日から6か月を超えるもの」かつ 、「基準日*2における未使用残高が1,000万円を超えるもの」
*1・・・商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等
*2・・・毎年3月末と9月末
 
消費者保護の観点から、事業者は関連法規をよく理解しておくことが重要です。
※詳しくは (一社)日本資金決済業協会のホームページ財務省 関東財務局のホームページをご参照ください
2026年5月15日義務化までに進めておきたい「ストレスチェック」について
2025年5月に労働安全衛生法が改正・公布され、これまで50人未満の事業場においては努力義務とされていたストレスチェックが2028年5月までに「義務」となることが確定しています。事業者が今すぐ取り組める準備として、①厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」 で制度の全体像を把握する。②管轄の「地域産業保健センター」に問い合わせる。
今から少しずつ進めるメリットは「従業員との信頼関係」です。 「法律で決まったから仕方なくやる」という姿勢ではなく、「スタッフが健康で長く働けるように、早めに環境を整えたい」という姿勢での導入が、従業員の満足度向上にも繋がります。
2026年5月15日改正「女性活躍推進法」の対応はされていますか?
2026年4月1日に改正された「女性活躍推進法」では、これまで従業員数301人以上の事業者を対象としていた公表義務が拡大され、「男女間賃金の差異」「管理職に占める女性労働者の割合」の2項目が101人以上の事業者まで公表が義務化されました。併せて、次のような取り組みを検討・実施することが推奨されています。「健康相談窓口の設置や周知」「柔軟な働き方の整備(休暇制度や勤務時間短縮など)」「管理職や従業員向けへの研修(健康特性への理解促進)」。
100人未満の事業者には今のところ公表義務はありませんが、採用活動等の観点から、あえて情報を開示する事業者も増えています。どのような情報を開示すると自社がより魅力的に見えるか、ブランディングも期待できます。
※詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください
2026年5月15日5月は消費者月間です
消費者庁は、 毎年5月を「消費者月間」として消費者保護を目的とした周知・啓蒙を実施しています。2026年のテーマは「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」として、消費者にデジタル社会に必要なリテラシーの向上を推進するとともに、引き続きインターネット広告に注視していることも伺える内容となっています。
SNS広告等をはじめインターネット広告表示を行う場合は、景品表示法に則った表示を行うよう注意が必要です。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
2026年4月15日キャンペーン広告の表示にご注意
消費者庁は2026年3月25日付で、エステティックサロン運営事業者3社に対し、提供するエステティックサービスにおけるキャンペーン期間表示が景品表示法第5条第2号の有利誤認表示に当たることから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
昨今景品表示法の有利誤認表示、特に美容情報サイト上における行政による監視が強化されており、指導や処分が多くなっております。
キャンペーン期間や価格の表示には注意が必要です。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
2026年4月15日春の新生活の「契約」関して注意喚起が行われました
消費者庁は2026年3月19日、「新生活を彩る様々な「契約」をする前に押さえておきたいポイント」として、賃貸住宅やインターネット通販、また自分磨きの一環である美容医療や脱毛エステ、語学教室などの継続的なサービスで料金を一括前払いする場合は、条件等を確認するようにと、新社会人や新入学生が増える時期に当たり注意喚起を行いました。
注意喚起と同時に、勧誘を受けたときの注意点をタイプ別に確認できる「あなたの心理傾向と消費者力をセルフチェック!」も用意されています。
春からの新生活を安全に過ごすための参考としてご活用ください。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
2026年4月15日「解約」などの規約や規定を確認しましょう
適格消費者団体 特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海が、フィットネスクラブ運営事業者に対し、フィットネスクラブにおける利用規約「利用料の引き落としエラー等の未払いがある場合は解約できない」について、消費者契約法第9条第1項第2号及び第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして条項の削除を求めていたもので、フィットネスクラブ運営事業者が消費者団体の申し入れを受けて削除することになったと、2026年3月10日に消費者庁が公表しました。
フィットネスクラブでの事例ではありますが、エステティックサービスでは特定継続的役務提供については特定商取引法に定められていますが、それ以外の規定・規約についても消費者契約法上の注意すべきポイントが示された例となっております。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
(参考)消費者被害防止ネットワーク東海による改善事例報告
2026年4月15日脱毛サロン運営事業者に行政処分がなされました
消費者庁は2026年3月5日付で、脱毛サロン運営事業者に対して特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じるよう指示処分を行いました。
具体的には不適切な勧誘行為、例えばアルバイトの収入しかない学生2名に対して、それぞれ50万円と40万円の脱毛施術契約を強引に勧誘して締結させた事例があげられており、不適切な勧誘行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これを役員及び従業員に周知徹底することを脱毛サロン運営事業者に指示したものです。
エステティックサロンにおいても、勧誘や契約に際しては注意が必要です。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
2026年4月15日カスタマー・ハラスメントについて考えてみませんか?
東京都は「消費者の皆様へ~カスタマー・ハラスメントについて考えてみませんか?~」と題したホームページを、2026年2月20日に更新しました。カスタマー・ハラスメントを企業や事業者側ではなく、消費者の立場から見たらどういうことなのか、また消費者と企業・事業者がお互いに気持ちよいやり取りをするための示唆に富んだ内容となっています。
これを機会に、カスタマー・ハラスメントについて考えてみてはいかがでしょうか。
※詳しくは東京くらしWEBをご参照ください
2026年3月16日エステティックサロン運営事業者の「確約計画」が認定されました
消費者庁は2026年3月3日、エステティックサロン運営事業者に対し、提供するエステティックサービスのキャンペーン期間表示が景品表示法の有利誤認表示の疑いがあるとして、同法第30条の規定に基づき確約手続に係る通知を行い、第31条第3項の規定に基づき確約計画を認定したことを公表しました。
「確約手続」は2024年10月1日に施行された改正景品表示法で導入され、2024年に1件だった認定件数が2025年は7件と、導入以来件数が増加しております。
広告のキャンペーン価格や期間の表示には注意が必要です。
※確約手続とは、景品表示法に違反する行為の疑いがある場合、事業者が確約計画(是正措置計画)を自ら策定し、消費者庁がこれを認定した場合には、当該行為について行政処分の対象とはしない制度
(参考)確約手続に関する運用基準
2026年3月16日化粧品の定期購入に注意喚起!
神奈川県は2026年2月4日、神奈川県内の消費生活相談窓口に2025年4月から11月の間に寄せられた「化粧品」の定期購入に関する相談が2,106件(前年同期1,345件)で、前年同期比で約1.6倍と2025年度に入ってから急増していることを公表しました。
特に「初回限定価格」や「お試し価格」をきっかけとして契約した定期購入に関する相談が多く寄せられており、こうした相談の状況や具体的な事例、トラブル防止のポイントについて、消費者向け注意喚起が出されております。
化粧品の購入時には、広告の表示内容をよく確認することや、購入の場合は最終確認画面をスクリーンショットで保存する等注意が必要です。
※消費者向けの注意喚起については神奈川県のホームページをご参照ください
2026年3月16日整骨院・エステティックサロン運営事業者に課徴金納付命令が出されました
消費者庁は2026年2月17日、整骨院・エステティックサロンの運営事業者に対し、景品表示法違反(優良誤認)に基づき、2026年9月18日までに361万円の課徴金を納付するよう命令(課徴金納付命令)を行いました。
これは、2023年3月14日に埼玉県が行った景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえたもので、具体的には広告に表示された役務の提供を受けるだけで、脚部又は腹部の脂肪が落ちて著しい痩身効果が得られるかのように示す広告表示を行っていましたが、消費者庁が事業者に対して痩身効果表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出されなかったため行われたものです。
広告表示を行う際は、根拠となる合理的かつ客観的な裏付けが必要となります。広告の表示をよく確認しましょう。
※2026年2月17日消費者庁公表 整骨院及びエステサロン等を経営する事業者に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
※2023年3月14日埼玉県公表 整骨院及びエステサロン等を経営する事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について
2026年3月16日2025年度上半期 29歳以下の若者からの相談の特徴・傾向を公表
東京都消費生活総合センターは2026年2月13日、都内の消費生活センターに寄せられた2025年度上半期の29歳以下の若者による相談の特徴と傾向を分析して、概要として公表しました。
公表された内容の中で、男性・女性トータルで相談が2番目に多く、女性の相談では1番多い内容として「エステティックサービス」が挙げられています。これは昨年上半期に、脱毛サロンの一部事業者で破産手続を開始したなどの報道があったことにより、解約・返金トラブルの相談等が多く寄せられたことによるものである、と分析されており、昨年の2月には脱毛サロンでの契約に対し、センターより消費者向けに注意喚起も行われております。
※消費者向けの注意喚起については東京都消費生活総合センターのホームページをご参照ください