2025年11月15日申込ボタンを押す前にスクリーンショットで保存を!
SNS広告をきっかけとした商品の購入や申込でのトラブルが後を絶たないことから、消費者庁より注意喚起がありました。
通信販売はもちろんのこと、インターネットを介して取引を行う際は、スクリーンショット機能を用いて最終確認画面を保存しましょう。
 
2025年11月6日、消費者庁は美容クリーム等を販売する通信販売事業者に対し、特定商取引法違反として6か月の業務停止命令および指示ならびに、当該事業者代表取締役に対する6か月の業務禁止命令を発出しました。処分理由として、誇大広告(優良誤認、有利誤認・事実相違)ならびに、表示義務違反(特定申込に係る手続表示の映像面における誤認表示)が挙げられております。
※消費者庁「ネット通販の落とし穴、知って安心!定期購入トラブルの事例をチェック
2025年11月15日【再掲】キャンペーン広告表示に気をつけましょう
近年、業界を問わず、キャンペーン期間やキャンペーン価格の表示が、景品表示法の「有利誤認表示」に該当するケースが多く見受けられ、行政処分の対象となっております。キャンペーンに係る広告表示を行う際は、著しく有利であると消費者に誤認される表示は行わないよう注意が必要です。
「有利誤認」とは、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝をしたり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為を示します。
※詳しくは消費者庁ホームページをご参照ください
2025年11月15日脂肪冷却機器によるトラブルが増えています
2025年10月9日消費者庁発表「消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録」によると、エステティックでの事故情報として2件の報告がありました。
▪静岡県の店舗にて左上腕に凍傷を発症
▪東京都の店舗にて右下腹部低温II度熱傷
いずれも痩身施術による事故と考えられ、数年前より脂肪冷却機器によるトラブルが増加傾向にあります。
エステティックサービスを受ける消費者の皆さまにおかれましては、万が一施術中や施術後に体調不良や異変を感じた場合は、早急にエステティックサロンへ報告しましょう。
事故情報データバンクシステムでは、生命・身体被害に関する「消費生活上の事故情報」を公開しています
2025年10月15日「一生無制限」「通い放題」といったワードに注意!
昨年10月22日、東京都が東京都消費者被害救済委員会に付託した「個別クレジットを利用した全身脱毛エステティック契約に係る紛争」が、2025年9月30日にあっせん解決しました。「一生無制限」「通い放題」といったワードによる勧誘が誤認に繋がったこと、成人になったばかりの18歳、19歳の若年層の相談が増えている背景も踏まえた上で、不実告知や契約書不備、与信審査の不十分さが問題視され、再発防止に向けた注意喚起が示されました。
2025年10月15日キャンペーン広告表示に気をつけましょう
2024年10月1日施行、改正景品表示法において、迅速に問題を改善するため確約手続が導入されました。
業界を問わず、景品表示法違反被疑事件とされるケースとして、キャンペーン期間やキャンペーン価格の表示について、有利誤認表示の疑いがあるという共通点があり、期間限定表示や二重価格表示を行う際は注意が必要です。
※参考資料 消費者庁ガイドライン「確約手続きに関する運用基準」(令和6年4月18日発表)
2025年10月15日エステティックサービスの相談件数が減少しました
東京都発表「令和6(2024)年度消費生活相談年報」によると、前年度と比較し最も減少した相談として「化粧品」次いで、エステティックサービス等を分類する「理美容」が挙げられました。数値で見ると「理美容」全体で737件(26.2%減)減少、その内、エステティックサービスは2,256件から1,479件に減少、脱毛エステは1,634件から934件の減少、痩身エステは212件から182件減少となりました。一方、増加傾向にあったのは「医療」で、医療脱毛の一部のクリニックの倒産による解約・返金トラブル等により、3,693件から5,158件、1,465件増加(39.7%増)しています。
※参考資料 東京都公表「令和6(2024)年度消費生活相談年報 -4商品・役務分類別及び相談内容別相談件数
2025年9月15日「カスタマー・ハラスメント」 意識したことがありますか
東京都消費生活総合センターが発行する広報誌「東京くらしねっと Vol.297」【今月の話題】において、「カスハラのない社会へ」をタイトルとした記事が掲載されました。
2025年4月1日に施行された「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の内容、カスタマー・ハラスメントの代表的な類型、上手な意見の伝え方のポイント等を取りあげております。
消費者(顧客)として、どんなことに気をつける必要が出てきているのか、が理解できる記事となっています。
2025年9月15日東京都 都内事業者向け「コンプライアンス講習会」を実施
東京都は、都内事業者でコンプライアンス向上に関心のある方等を対象とした講習会(WEB配信)の受講者を募集しています。
本講習会は、弁護士等の専門家による、特定商取引法、景品表示法、ネット広告総合・医薬品医療機器等法や最新の違反事例、事前の質問等の解説を取り入れた講習会となります。
※本講習会の対象者は、都内の事業者となっていますのでご注意ください
2025年9月15日強化されるインターネット・SNS広告表示への監視
東京都ではインターネット上の広告表示に対して監視活動を行っており、2024年から監視・指導対象としてSNS等の広告を加え、活動を強化しています。
2024年の監視・指導結果報告とともに、どのような広告表示が違反となるのか、注意すべき表示例をもとに広告表示上の問題点をまとめた資料を公開しています。
※詳しくは「東京くらしWEB」ホームページをご参照ください
2025年9月15日改正景品表示法施行後、2件目の「確約計画」が認定
消費者庁は、2025年8月28日に大手ホットヨガスタジオが運営する「フェイシャル専門サロン」に対し、提供するエステティックサービスが景品表示法のステルスマーケティング告示に該当したため、同法第30条の規定に基づき「確約手続に係る通知」を行い、「確約計画」を認定する運びとなったことを公表しました。
「確約手続」は2024年10月1日に施行された改正景品表示法で導入され、本件は2件目の「確約計画の認定」となります。
2025年9月15日美容医療契約前は、特に慎重に
東京都は美容医療に関する相談事例(特に29歳以下)が急増していることを背景に、消費者に対して注意喚起を行いました。いずれも、SNSネット広告「〇か月無料」という表示をきっかけにクリニックに出向き、高額なコースを医療ローンで契約してしまいトラブルとなるケースが多いため、広告の適用条件や規約等をよく確認すること、安易にローン契約を結ばないよう、注意を促しています。
エステティックサービス契約を結ぶ際も、同様に、充分な事前確認が必要です。
2025年9月15日エステティックサービスの消費者相談件数に変化(2024年度)
国民生活センターが2025年8月6日に公表した「2024年度 全国の消費生活相談の状況―PIO-NETより―」の報告書によると、2023年度と比較し、相談件数の減少が目立つ商品・役務1位に「エステティックサービス」が挙がりました。
同時期に東京都より公表された「美容医療」の相談、中でも「医療脱毛」の相談件数(解約トラブル)が急増していることからも、その傾向が読み取れます。
※参考資料 東京都公表「令和6(2024)年度 消費生活相談概要