- 2026年9月15日時間外労働等に係る監督指導方針が見直されました
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厚生労働省は、36協定の締結等に関する相談・支援の充実を図るとともに、労働基準監督署が行ってきた時間外労働についての指導方針を2026年9月1日から変更しています。変更後はこれまでの「月45時間以内」という数字だけで一律に指導するのではなく、企業が36協定で定める「健康及び福祉を確保するための措置」の実施状況を重点的に確認する運用となり、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うとしています。今回の変更はあくまでも指導方針の変更であり、法律で定める時間外労働時間の緩和ではありません。事業者には、これまで以上に従業員への健康管理の責任が重要になったと捉える姿勢が求められます。
※詳しくは、資料厚生労働省ホームページを参照ください
- 2026年9月15日2025年度 全国の消費生活相談の状況を公表
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国民生活センターは、2025年度に全国の消費生活センター等が受け付け、PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された消費生活相談の状況を公表しました。2025年度の相談件数は100.6万件で前年から約9万件増加しています。商品・役務等別では「賃貸アパート・マンション」(退去時の原状回復トラブルの相談など)、「他の役務サービス」(分電盤やガス給湯器の点検の勧誘があった等の点検商法、有料質問サイトの解約の相談など)、「紳士・婦人洋服」(インターネット通販で商品購入後、事業者と連絡が取れない相談など)、「インターネット接続回線」(電話勧誘で勧められた契約の解約相談など)の他、「エステティックサービス」(契約したエステサロンの破産後も請求が続いている相談など)の増加が目立ったとしています。
※詳しくは、国民生活センターホームページのPDF資料を参照ください
- 2026年8月15日ハラスメント対策を義務化前に再確認しましょう
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2026年10月より改正労働施策総合推進法が施行され、事業者に対してカスタマーハラスメントおよび、求職者等に対するセクシャルハラスメントの対策が義務付けられます。
事業者に求められる対応は、①対応方針・マニュアルの明確化とスタッフ・顧客への周知 ②被害に遭ったスタッフ・求職者のための「相談窓口」の設置と周知 ③事後の迅速かつ適切な対応 ④相談者に対するプライバシー保護と不利益取扱いの禁止です。
義務化を前に、ハラスメントのない職場の実現に向け社内規定の再確認をお願いします。
※詳しくは、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」を参照ください
- 2026年8月15日事業者を狙う悪質な取引・契約トラブルが急増しています
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日本弁護士連合会(日弁連)に寄せられた中小企業からの相談件数が、2025年度は10年前の2倍となる年間1万件超に急増しています。特に事業者間の「悪質な契約トラブル」が深刻化し、「求人広告」の事例では、「期間中に解約すれば無料」と電話勧誘され掲載し、期限日に解約を求めたものの応じてもらえず、高額な料金や取消費用を請求された(契約書には「解約申込は〇日前までに書面でのみ受付」「(期間中に解約申出がなければ)自動的に有料移行する」
といった不利な条項が小さな文字で記載されていた)トラブルが報告されています。
事業者同士の取引(法人や個人事業主が事業のために結んだ契約)には、「クーリング・オフ」や「消費者契約法」による救済措置が原則ありません。そのため、法知識の乏しい小規模・個人事業者が、悪質業者の標的になるケースが多発していると指摘されています。
こうした被害を受けないためには、契約書や申込書は小さな文字まで必ず読む(中途解約・違約金条項を確認する)、契約のやりとりはメールや文書、会話の録音など必ず記録を残す(後々の証拠に)ことが重要です。
※詳しくは、日本弁護士連合会(日弁連)ホームページを参照ください
- 2026年8月15日JAROが広告の苦情に関する最新レポートを公開しました
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日本広告審査機構(JARO)は、2025年度の広告に関する苦情受付件数が過去最高の12,589件(前年比149%)だったとのレポートを公表しました。うち6割をインターネット広告が占めたとしています。
増加の主な要因は広告の「表現」(性的・怖い・気持ち悪い)に対する苦情の急増で、「手法」(掲載方法)に対しても、しつこい・広告を閉じられないなどの嫌悪感が多く見られたとしています。
エステティック関連では、広告表示の不当性が高いとして1社に「警告」(痩身アフィリエイト広告)、1社に「厳重警告」(メンズ脱毛SNS動画広告)を出し、広告の削除または修正の申し入れが行われました。
過度な表現や、手法は広告に対する忌避感や不信感を招き、ブランド価値にも大きく影響を及ぼします。今一度、広告の社会的責任を十分に理解し、掲載・投稿を行うようにしてください。
※詳しくは、日本広告審査機構(JARO)ホームページを参照ください
- 2026年8月15日インターネット上の広告・表示の適正化についての要望(東京都生活文化局)
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東京都では、インターネット上の広告表示の適正化を目指し、景品表示法に違反するおそれのある広告表示について、事業者に対して改善指導を行うとともに、適正表示の推進について理解と協力を求めています。近年はSNS等において特に不当表示が多数出稿されていることから、2024年度からSNS等(動画・SNS・ニュース)における広告の監視を本格的に開始しました。2025年度はインターネット広告178件、SNS等広告199件、合計377件に対して改善指導を実施し、①根拠不明の「No.1表示」(優良誤認)、②実質的に継続する「期間限定」表示(有利誤認)、③一般消費者の投稿を装う表示(ステルスマーケティング)が多数確認されたとしています。都は関係機関に対し情報提供を行うとともに、事業者への法令遵守の徹底を要望しています。
※詳しくは、東京都「インターネット広告表示監視事業・SNS等広告表示監視事業 令和7年度実施報告」を参照ください
- 2026年7月15日「職場における熱中症防止のためのガイドライン」について
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夏場の熱中症対策=建設業や工場などの屋外作業と思われがちですが、従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じることを定めた労働安全衛生法および 労働安全衛生規則や、労働契約法における安全配慮義務は、業種を問わず条件を満たす全ての事業場が対象となります。
エステティックサロンにおいても脱毛機器やヒートマット、スチーマーなどの熱源により局所的に高温多湿になりやすい施術室や、冷房が行き届かないバックヤードや乾燥機を使うリネン室の温度上昇には注意が必要です。
「適切な室温の設定」「水分補給できる環境整備」といった対策を徹底し、万が一の際の「報告体制の整備」「緊急連絡先の共有」「医療機関の選定」を事前に取り決めておくことが、現在の法律を満たすために必須となっています。
※詳しくは、厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」を参照ください
- 2026年7月15日「理解増進法」をわかりやすく解説
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「理解増進法」(正式名称:性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)の「基本計画」が2026年6月16日に閣議決定されました。
この法律の目的は、性的指向(どの性を好きになるか)とジェンダーアイデンティティ(自分の性をどう認識しているか)の多様性について理解を深め、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現を目指すものです。
エステティック事業者の努力義務としては、従業員に対する「多様性についての啓発や研修の実施」「多様な性自認に対応できる就業環境の整備」、顧客に対しては「プライバシーを守るサロン環境の整備」「ジェンダーレスなプランの用意」等が挙げられます。
本法律では、全ての人が安心して生活することに留意が必要とされており、一部の人が過ごしやすくなる一方で他の人のプライバシーや安心が損なわれることがないよう「双方の安心のバランス」を取ることが求められています。
※詳しくは、内閣府「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」を参照ください
- 2026年7月15日社会保険の加入対象者の範囲が拡大されます
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厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く従業員の医療保険や年金の充実を図るため、社会保険の加入対象範囲を段階的に拡大しています。
現行の加入対象者は「従業員51人以上の企業等」「週の所定労働時間が20時間以上」「所定内賃金が月額8.8万円以上」の要件を満たすパート・アルバイトなどの従業員です。※学生を除く
このうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」の要件は2026年10月に撤廃予定となっており、「従業員数」の要件も2027年10月から段階的に対象企業が拡大されていきます。
制度の変更をスムーズに行うために、新たに対象となる従業員には社会保険について事前に理解してもらうことが重要です。
※詳しくは、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」を参照ください
- 2026年7月15日障害者法定雇用率が引き上げられました
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障害者の自立・社会参加のため、雇用・就業は重要な柱となります。2026年7月1日から従業員の一定割合以上で障害者を雇用する「障害者法定雇用率」が2.5%から2.7%に引き上げられました。
これにより障害者の雇用義務の対象が従業員37.5人以上の事業者にまで拡大されています。
障害者が能力を最大限発揮し、適性や希望に応じて働くことができる共生社会実現のため、事業主は障害者法定雇用率を遵守しましょう。
※詳しくは、厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」を参照ください