2026年2月16日エステティックサロン運営事業者に行政処分
消費者庁は2026年1月30日、エステティックサロン運営事業者に対し、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、3カ月間の業務停止を命じました。また、同運営事業者の代表取締役個人に対しても、同期間の業務禁止命令が出されています。
具体的には、エステティックサービスを受けるために購入が必要であるとして販売した関連商品を推奨商品として販売し、消費者からの解約申出時に関連商品ではないため返金できないと説明(不実告知)を行っていました。また、契約しない意思を示した消費者に対し、勧誘を継続した行為(迷惑勧誘)も対象となっています。
関連商品と推奨商品の定義や違いについてはAEA事例から学ぼう! Vol.3を合わせてご確認ください。
またエステティックサロン事業者は、契約および商品販売時には消費者に誤解を与えぬよう細心の注意を払わなければなりません。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
2026年2月16日2025年の景品表示法における法的措置の推移と措置事件の概要が公表されました
消費者庁は、景品表示法に基づいて法的措置が行われた件数の推移と措置事件の概要(2025年12月31日現在)を公表しました。最近の傾向として、2024年10月1日改正景品表示法施行を機に確約計画の認定が導入されて以降、2016年4月1日より導入された課徴金納付命令の件数が減少し、変わって確約計画の認定件数が2024年度1件だったものが2025年度は7件と増加しております。
エステティックサロンへの確約計画の認定をはじめ、化粧品や健康食品をはじめとしたエステティックサロンにかかわりの深い商材以外にも法的措置は多岐に渡っており、ホームぺージや広告表示等には注意が必要です。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
2026年2月16日男性の美容医療トラブルも増加!
国民生活センターは「ネット広告を見て申し込んだ男性用美容医療のトラブルが増加している」として、クリニックで強引な勧誘を受けたり、解約に際してトラブルになった場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう、と注意喚起を行いました。具体的には一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができる場合があるとしました。
男性の美容医療トラブルへの注意喚起ではありますが、エステティック事業者においても勧誘や契約・解約で気を付けなければならないポイントを示す資料となっています。
※詳しくは国民生活センターのホームページをご参照ください
2026年1月15日厚生労働省と経済産業省が通達「アートメイクは医療行為」
厚生労働省と経済産業省は「アートメイクは医療行為」と自治体に通達を出しました。「アートメイク」は、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為のことです。医師免許や看護師免許を持たない人が施術をしたとして、罰金の有罪判決を受けるなど問題となっていたこともあり、今回の通達が出されました。
施術を受ける際は、施術者の免許の有無を確認するなど、注意が必要です。
※詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください
2026年1月15日「コース受け放題」表示にご注意!
消費者庁は、フィットネスクラブを運営する事業者に対し、運営する店舗において又は自社とフランチャイズ契約を締結する事業者が経営する店舗を通じて供給するフィットネスクラブの利用等のサービスについて行っていた「コース受け放題」表示に係る景品表示法違反において、同法第30条の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行ったところ、同社から同法第31条第1項の規定に基づき確約計画の認定の申請があり、同条第3項の規定に基づき当該確約計画を認定しました。コース受け放題をうたいながら、実際はすべてのコースが受け放題でなかったとの事例に対し、確約手続がなされました。
広告表示を行う場合は、景品表示法に則った正しい表示を行うよう心掛けましょう。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
※【再掲】 消費者庁「確約手続に関する運用基準」
2026年1月15日「予約・キャンセル料」などの規約や規定を確認しましょう
適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわが美容外科に対し、使用する契約関係書類である「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」の条項について、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、条項の削除又は修正を求めました。
美容医療サービスでの事例ですが、エステティックサービスでもキャンセル料について、消費者契約法上で注意すべきポイントが示された例となっております。契約関係書類を作成する際の参考になさって下さい。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください
2025年12月15日2026年1月から委託取引のルールが大きく変わります
2026年1月1日より、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が「中小受託取引適正化法(取適法)」として改正され施行されます。事業者間の業務委託取引における中小事業者の利益を保護し、取引の適正化を図るための新しい法律です。今回の改正により、法律の題名や用語の変更、適用対象の拡大や禁止事項が追加され、大幅にルールが変わります。
※詳しくは「取適法特設サイト」をご参照ください
「政府広報オンライン」2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
2025年12月15日消費者庁「景品表示法における法的措置の推移と措置事件の概要」公表
消費者庁が、景品表示法に基づいて法的措置が行われた件数の推移と措置事件の概要(2014年度~2025年度※2025年10月31日現在)を公表しました。2024年10月1日改正景品表示法施行により、確約計画の認定が導入されて以降、2016年4月1日より導入された課徴金納付命令の件数が減少、確約計画の認定件数が2024年度1件、2025年度より5件と増加しております。昨今は2件の措置事件が公表されております。
2025年11月28日 消費者庁公表 景品表示法における「有利誤認表示」への措置命令
2025年12月2日 消費者庁公表 景品表示法における医薬部外品に係る表示への課徴金納付命令
2025年12月15日インターネットにおける広告表現の監視活動・改善指導が強化されています
2025年11月28日、消費者庁は本年7月~9月にかけてインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施、改善指導を行ったことを発表いたしました。
東京都では不当なインターネット広告への対応力を高めるために、2023年7月から専門的知見を有する助言員チームによる「東京デジタルCATS」を始動し、毎年事業者や都民に対して不当表示を減らすべく情報発信をおこなっています。
SNS広告等をはじめ、インターネット広告表示を行う場合は、景品表示法に則った表示を行うよう、気をつけましょう。
※東京くらしWEB「東京デジタルCATS(CATS = Clean Advertising Team of Specialists)