- 2025年12月15日2026年1月から委託取引のルールが大きく変わります
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2026年1月1日より、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が「中小受託取引適正化法(取適法)」として改正され施行されます。事業者間の業務委託取引における中小事業者の利益を保護し、取引の適正化を図るための新しい法律です。今回の改正により、法律の題名や用語の変更、適用対象の拡大や禁止事項が追加され、大幅にルールが変わります。
※詳しくは「取適法特設サイト」をご参照ください
※「政府広報オンライン」2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
- 2025年12月15日消費者庁「景品表示法における法的措置の推移と措置事件の概要」公表
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消費者庁が、景品表示法に基づいて法的措置が行われた件数の推移と措置事件の概要(2014年度~2025年度※2025年10月31日現在)を公表しました。2024年10月1日改正景品表示法施行により、確約計画の認定が導入されて以降、2016年4月1日より導入された課徴金納付命令の件数が減少、確約計画の認定件数が2024年度1件、2025年度より5件と増加しております。昨今は2件の措置事件が公表されております。
※2025年11月28日 消費者庁公表 景品表示法における「有利誤認表示」への措置命令
※2025年12月2日 消費者庁公表 景品表示法における医薬部外品に係る表示への課徴金納付命令
- 2025年12月15日インターネットにおける広告表現の監視活動・改善指導が強化されています
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2025年11月28日、消費者庁は本年7月~9月にかけてインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施、改善指導を行ったことを発表いたしました。
東京都では不当なインターネット広告への対応力を高めるために、2023年7月から専門的知見を有する助言員チームによる「東京デジタルCATS」を始動し、毎年事業者や都民に対して不当表示を減らすべく情報発信をおこなっています。
SNS広告等をはじめ、インターネット広告表示を行う場合は、景品表示法に則った表示を行うよう、気をつけましょう。
※東京くらしWEB「東京デジタルCATS(CATS = Clean Advertising Team of Specialists)」
- 2025年11月15日申込ボタンを押す前にスクリーンショットで保存を!
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SNS広告をきっかけとした商品の購入や申込でのトラブルが後を絶たないことから、消費者庁より注意喚起がありました。
通信販売はもちろんのこと、インターネットを介して取引を行う際は、スクリーンショット機能を用いて最終確認画面を保存しましょう。
2025年11月6日、消費者庁は美容クリーム等を販売する通信販売事業者に対し、特定商取引法違反として6か月の業務停止命令および指示ならびに、当該事業者代表取締役に対する6か月の業務禁止命令を発出しました。処分理由として、誇大広告(優良誤認、有利誤認・事実相違)ならびに、表示義務違反(特定申込に係る手続表示の映像面における誤認表示)が挙げられております。
※消費者庁「ネット通販の落とし穴、知って安心!定期購入トラブルの事例をチェック」
- 2025年11月15日【再掲】キャンペーン広告表示に気をつけましょう
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近年、業界を問わず、キャンペーン期間やキャンペーン価格の表示が、景品表示法の「有利誤認表示」に該当するケースが多く見受けられ、行政処分の対象となっております。キャンペーンに係る広告表示を行う際は、著しく有利であると消費者に誤認される表示は行わないよう注意が必要です。
「有利誤認」とは、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝をしたり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為を示します。
※詳しくは消費者庁ホームページをご参照ください
- 2025年11月15日脂肪冷却機器によるトラブルが増えています
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2025年10月9日消費者庁発表「消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録」によると、エステティックでの事故情報として2件の報告がありました。
▪静岡県の店舗にて左上腕に凍傷を発症
▪東京都の店舗にて右下腹部低温II度熱傷
いずれも痩身施術による事故と考えられ、数年前より脂肪冷却機器によるトラブルが増加傾向にあります。
エステティックサービスを受ける消費者の皆さまにおかれましては、万が一施術中や施術後に体調不良や異変を感じた場合は、早急にエステティックサロンへ報告しましょう。
※事故情報データバンクシステムでは、生命・身体被害に関する「消費生活上の事故情報」を公開しています
- 2025年10月15日「一生無制限」「通い放題」といったワードに注意!
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昨年10月22日、東京都が東京都消費者被害救済委員会に付託した「個別クレジットを利用した全身脱毛エステティック契約に係る紛争」が、2025年9月30日にあっせん解決しました。「一生無制限」「通い放題」といったワードによる勧誘が誤認に繋がったこと、成人になったばかりの18歳、19歳の若年層の相談が増えている背景も踏まえた上で、不実告知や契約書不備、与信審査の不十分さが問題視され、再発防止に向けた注意喚起が示されました。
- 2025年10月15日キャンペーン広告表示に気をつけましょう
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2024年10月1日施行、改正景品表示法において、迅速に問題を改善するため確約手続が導入されました。
業界を問わず、景品表示法違反被疑事件とされるケースとして、キャンペーン期間やキャンペーン価格の表示について、有利誤認表示の疑いがあるという共通点があり、期間限定表示や二重価格表示を行う際は注意が必要です。
※参考資料 消費者庁ガイドライン「確約手続きに関する運用基準」(令和6年4月18日発表)
- 2025年10月15日エステティックサービスの相談件数が減少しました
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東京都発表「令和6(2024)年度消費生活相談年報」によると、前年度と比較し最も減少した相談として「化粧品」次いで、エステティックサービス等を分類する「理美容」が挙げられました。数値で見ると「理美容」全体で737件(26.2%減)減少、その内、エステティックサービスは2,256件から1,479件に減少、脱毛エステは1,634件から934件の減少、痩身エステは212件から182件減少となりました。一方、増加傾向にあったのは「医療」で、医療脱毛の一部のクリニックの倒産による解約・返金トラブル等により、3,693件から5,158件、1,465件増加(39.7%増)しています。
※参考資料 東京都公表「令和6(2024)年度消費生活相談年報 -4商品・役務分類別及び相談内容別相談件数」