2025年10月15日「一生無制限」「通い放題」といったワードに注意!
昨年10月22日、東京都が東京都消費者被害救済委員会に付託した「個別クレジットを利用した全身脱毛エステティック契約に係る紛争」が、2025年9月30日にあっせん解決しました。「一生無制限」「通い放題」といったワードによる勧誘が誤認に繋がったこと、成人になったばかりの18歳、19歳の若年層の相談が増えている背景も踏まえた上で、不実告知や契約書不備、与信審査の不十分さが問題視され、再発防止に向けた注意喚起が示されました。
2025年10月15日キャンペーン広告表示に気をつけましょう
2024年10月1日施行、改正景品表示法において、迅速に問題を改善するため確約手続が導入されました。
業界を問わず、景品表示法違反被疑事件とされるケースとして、キャンペーン期間やキャンペーン価格の表示について、有利誤認表示の疑いがあるという共通点があり、期間限定表示や二重価格表示を行う際は注意が必要です。
※参考資料 消費者庁ガイドライン「確約手続きに関する運用基準」(令和6年4月18日発表)
2025年10月15日エステティックサービスの相談件数が減少しました
東京都発表「令和6(2024)年度消費生活相談年報」によると、前年度と比較し最も減少した相談として「化粧品」次いで、エステティックサービス等を分類する「理美容」が挙げられました。数値で見ると「理美容」全体で737件(26.2%減)減少、その内、エステティックサービスは2,256件から1,479件に減少、脱毛エステは1,634件から934件の減少、痩身エステは212件から182件減少となりました。一方、増加傾向にあったのは「医療」で、医療脱毛の一部のクリニックの倒産による解約・返金トラブル等により、3,693件から5,158件、1,465件増加(39.7%増)しています。
※参考資料 東京都公表「令和6(2024)年度消費生活相談年報 -4商品・役務分類別及び相談内容別相談件数
2025年9月15日「カスタマー・ハラスメント」 意識したことがありますか
東京都消費生活総合センターが発行する広報誌「東京くらしねっと Vol.297」【今月の話題】において、「カスハラのない社会へ」をタイトルとした記事が掲載されました。
2025年4月1日に施行された「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の内容、カスタマー・ハラスメントの代表的な類型、上手な意見の伝え方のポイント等を取りあげております。
消費者(顧客)として、どんなことに気をつける必要が出てきているのか、が理解できる記事となっています。
2025年9月15日東京都 都内事業者向け「コンプライアンス講習会」を実施
東京都は、都内事業者でコンプライアンス向上に関心のある方等を対象とした講習会(WEB配信)の受講者を募集しています。
本講習会は、弁護士等の専門家による、特定商取引法、景品表示法、ネット広告総合・医薬品医療機器等法や最新の違反事例、事前の質問等の解説を取り入れた講習会となります。
※本講習会の対象者は、都内の事業者となっていますのでご注意ください
2025年9月15日強化されるインターネット・SNS広告表示への監視
東京都ではインターネット上の広告表示に対して監視活動を行っており、2024年から監視・指導対象としてSNS等の広告を加え、活動を強化しています。
2024年の監視・指導結果報告とともに、どのような広告表示が違反となるのか、注意すべき表示例をもとに広告表示上の問題点をまとめた資料を公開しています。
※詳しくは「東京くらしWEB」ホームページをご参照ください
2025年9月15日改正景品表示法施行後、2件目の「確約計画」が認定
消費者庁は、2025年8月28日に大手ホットヨガスタジオが運営する「フェイシャル専門サロン」に対し、提供するエステティックサービスが景品表示法のステルスマーケティング告示に該当したため、同法第30条の規定に基づき「確約手続に係る通知」を行い、「確約計画」を認定する運びとなったことを公表しました。
「確約手続」は2024年10月1日に施行された改正景品表示法で導入され、本件は2件目の「確約計画の認定」となります。
2025年9月15日美容医療契約前は、特に慎重に
東京都は美容医療に関する相談事例(特に29歳以下)が急増していることを背景に、消費者に対して注意喚起を行いました。いずれも、SNSネット広告「〇か月無料」という表示をきっかけにクリニックに出向き、高額なコースを医療ローンで契約してしまいトラブルとなるケースが多いため、広告の適用条件や規約等をよく確認すること、安易にローン契約を結ばないよう、注意を促しています。
エステティックサービス契約を結ぶ際も、同様に、充分な事前確認が必要です。
2025年9月15日エステティックサービスの消費者相談件数に変化(2024年度)
国民生活センターが2025年8月6日に公表した「2024年度 全国の消費生活相談の状況―PIO-NETより―」の報告書によると、2023年度と比較し、相談件数の減少が目立つ商品・役務1位に「エステティックサービス」が挙がりました。
同時期に東京都より公表された「美容医療」の相談、中でも「医療脱毛」の相談件数(解約トラブル)が急増していることからも、その傾向が読み取れます。
※参考資料 東京都公表「令和6(2024)年度 消費生活相談概要
2025年8月15日度重なる「セルフホワイトニング」の契約トラブル
インターネットやSNS、美容関連アプリを経由した「セルフホワイトニング」の契約トラブルが後を絶たないことから、国民生活センターより注意喚起がありました。
「セルフホワイトニング」や「セルフエステ」は、自身で機器を使用するため、特定商取引法の適用対象外で、一般にクーリング・オフができません。「セルフエステ」については、2024年7月31日に注意喚起がされています。
※詳しくは国民生活センターホームページをご参照ください
2025年8月15日クリック前に気をつけたいSNS広告
東京都では、若者向けデジタルコンテンツとして、今話題のテーマや特に今若者に知ってほしい(伝えたい)情報をテーマとして取り挙げ、各分野の専門家がわかりやすく解説した連載記事を発信しています。
2025年度のテーマは日常的に身近な存在、SNSと広告。第1回目は『SNSの広告はどうやって表示される?』です。
「東京くらしWEB」サッと読める ちょっとお耳に入れたい話
2025年8月15日企業向けセミナー<企業のリスク管理を考える(2回目)>
国民生活センターでは、消費者問題・生活問題に関するさまざまな研修やイベントを行っています。
2025年度第2回企業向けセミナーのテーマは、「AIと消費者対応業務を考える~対応業務からナレッジ収集、分析業務などへの利活用とリスク~」です。
※詳しくは国民生活センターホームページをご参照ください