- 2026年7月15日「職場における熱中症防止のためのガイドライン」について
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夏場の熱中症対策=建設業や工場などの屋外作業と思われがちですが、従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じることを定めた労働安全衛生法および 労働安全衛生規則や、労働契約法における安全配慮義務は、業種を問わず条件を満たす全ての事業場が対象となります。
エステティックサロンにおいても脱毛機器やヒートマット、スチーマーなどの熱源により局所的に高温多湿になりやすい施術室や、冷房が行き届かないバックヤードや乾燥機を使うリネン室の温度上昇には注意が必要です。
「適切な室温の設定」「水分補給できる環境整備」といった対策を徹底し、万が一の際の「報告体制の整備」「緊急連絡先の共有」「医療機関の選定」を事前に取り決めておくことが、現在の法律を満たすために必須となっています。
※詳しくは、厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」を参照ください
- 2026年7月15日「理解増進法」をわかりやすく解説
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「理解増進法」(正式名称:性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)の「基本計画」が2026年6月16日に閣議決定されました。
この法律の目的は、性的指向(どの性を好きになるか)とジェンダーアイデンティティ(自分の性をどう認識しているか)の多様性について理解を深め、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現を目指すものです。
エステティック事業者の努力義務としては、従業員に対する「多様性についての啓発や研修の実施」「多様な性自認に対応できる就業環境の整備」、顧客に対しては「プライバシーを守るサロン環境の整備」「ジェンダーレスなプランの用意」等が挙げられます。
本法律では、全ての人が安心して生活することに留意が必要とされており、一部の人が過ごしやすくなる一方で他の人のプライバシーや安心が損なわれることがないよう「双方の安心のバランス」を取ることが求められています。
※詳しくは、内閣府「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」を参照ください
- 2026年7月15日社会保険の加入対象者の範囲が拡大されます
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厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く従業員の医療保険や年金の充実を図るため、社会保険の加入対象範囲を段階的に拡大しています。
現行の加入対象者は「従業員51人以上の企業等」「週の所定労働時間が20時間以上」「所定内賃金が月額8.8万円以上」の要件を満たすパート・アルバイトなどの従業員です。※学生を除く
このうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」の要件は2026年10月に撤廃予定となっており、「従業員数」の要件も2027年10月から段階的に対象企業が拡大されていきます。
制度の変更をスムーズに行うために、新たに対象となる従業員には社会保険について事前に理解してもらうことが重要です。
※詳しくは、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」を参照ください
- 2026年7月15日障害者法定雇用率が引き上げられました
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障害者の自立・社会参加のため、雇用・就業は重要な柱となります。2026年7月1日から従業員の一定割合以上で障害者を雇用する「障害者法定雇用率」が2.5%から2.7%に引き上げられました。
これにより障害者の雇用義務の対象が従業員37.5人以上の事業者にまで拡大されています。
障害者が能力を最大限発揮し、適性や希望に応じて働くことができる共生社会実現のため、事業主は障害者法定雇用率を遵守しましょう。
※詳しくは、厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」を参照ください
- 2026年6月15日「事業性融資推進法」が施行されました
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2026年5月25日に施行された、事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)では、中小事業者の資金調達を円滑化するための新制度として、「企業価値担保権」が創設されました。企業価値担保権とは、従来の不動産担保や経営者保証とは異なり、事業者の目に見えない資産(ノウハウや顧客基盤などの無形資産)を含む「事業全体の価値」を担保として融資が受けられるようにするもので、サロンオーナーにとっては資金調達のチャンスが大きく広がることが期待されています。サロンの無形資産としては、優良な顧客リストやリピート率、有資格エステティシャンの数、スタッフの教育マニュアル・研修制度、法令遵守等により信頼されるブランド力などが当てはまります。
※詳しくは、金融庁「事業性融資の推進等に関する法律 説明資料」を参照ください。
- 2026年6月15日消費者の方へ 「クレジットカードでのリボ払い」について
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AEAエステティック相談センターに、消費者の方から「クレジットカードでの支払いが、知らずにリボ払いになっていた」との相談が寄せられています。クレジットカードでのリボ払い(リボルビング払い)とは、予め設定した一定額を月々支払う決済方法の一つです。月々の支払額を一定額に抑えられるメリットがある一方で、支払い期間が長期化すると、その分の手数料(利息)負担も増えるのが特徴です。クレジットカードがリボ払い専用カードであったり、カード発行時に自動リボ払い設定となっていることがありますので、そのような場合はクレジットカード会社に支払方法の変更について相談しましょう。このようなトラブルを避けるために、クレジットカードの利用案内書や規約は必ず確認するようにしましょう。
(参考)一般社団法人日本クレジット協会ホームページ
- 2026年6月15日「消費者トラブルFAQ」サイトをご存知ですか?
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国民生活センターでは、ホームページに「消費者トラブルFAQサイト」を開設しています。
消費者トラブルの相談に対し、FAQ形式でトラブル解決を支援する情報を提供するとともに窓口の案内なども行っています。
トラブルに際して、時間や場所を問わず、まずは消費者自身で解決方法を調べ解決を図ることができるよう、当FAQサイトは自己解決を支援するための有効なツールとなっています。事業者にとっても、消費者トラブルを起こさないために参考となる内容となっています。
※詳しくは、国民生活センター「消費者トラブルFAQ」サイトを参照ください。
- 2026年5月15日プリペイドカードなどの「前払式支払手段」に関する法令はご存知ですか?
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サービスや商品の提供にあたり、自社で発行するプリペイドカードなどの「前払式支払手段*1」を利用し、お客様から金銭等の対価を受け取っている場合。事業者(自家型前払式支払手段発行者)は、資金決済法(資金決済に関する法律)に基づき、以下に該当する場合は所轄の財務局(または財務事務所)への届出が必要となります。
「有効期限が発行日から6か月を超えるもの」かつ 、「基準日*2における未使用残高が1,000万円を超えるもの」
*1・・・商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等
*2・・・毎年3月末と9月末
消費者保護の観点から、事業者は関連法規をよく理解しておくことが重要です。
※詳しくは (一社)日本資金決済業協会のホームページ、財務省 関東財務局のホームページをご参照ください
- 2026年5月15日義務化までに進めておきたい「ストレスチェック」について
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2025年5月に労働安全衛生法が改正・公布され、これまで50人未満の事業場においては努力義務とされていたストレスチェックが2028年5月までに「義務」となることが確定しています。事業者が今すぐ取り組める準備として、①厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
で制度の全体像を把握する。②管轄の「地域産業保健センター」に問い合わせる。
今から少しずつ進めるメリットは「従業員との信頼関係」です。 「法律で決まったから仕方なくやる」という姿勢ではなく、「スタッフが健康で長く働けるように、早めに環境を整えたい」という姿勢での導入が、従業員の満足度向上にも繋がります。
- 2026年5月15日改正「女性活躍推進法」の対応はされていますか?
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2026年4月1日に改正された「女性活躍推進法」では、これまで従業員数301人以上の事業者を対象としていた公表義務が拡大され、「男女間賃金の差異」「管理職に占める女性労働者の割合」の2項目が101人以上の事業者まで公表が義務化されました。併せて、次のような取り組みを検討・実施することが推奨されています。「健康相談窓口の設置や周知」「柔軟な働き方の整備(休暇制度や勤務時間短縮など)」「管理職や従業員向けへの研修(健康特性への理解促進)」。
100人未満の事業者には今のところ公表義務はありませんが、採用活動等の観点から、あえて情報を開示する事業者も増えています。どのような情報を開示すると自社がより魅力的に見えるか、ブランディングも期待できます。
※詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください
- 2026年5月15日5月は消費者月間です
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消費者庁は、 毎年5月を「消費者月間」として消費者保護を目的とした周知・啓蒙を実施しています。2026年のテーマは「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」として、消費者にデジタル社会に必要なリテラシーの向上を推進するとともに、引き続きインターネット広告に注視していることも伺える内容となっています。
SNS広告等をはじめインターネット広告表示を行う場合は、景品表示法に則った表示を行うよう注意が必要です。
※詳しくは消費者庁のホームページをご参照ください