エステティックサロンとの
ご契約について

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特定商取引法について

特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。

特定商取引法の対象

  • 訪問販売
    事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のことで、キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含みます。
  • 通信販売
    事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のことで、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
  • 電話勧誘販売
    事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のことで、電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
  • 連鎖販売取引
    個人を販売員として勧誘し、更に販売員となったその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的 に拡大して行う商品・役務の取引のことです。
  • 特定継続的役務提供
    長期・継続的な役務の提供をする取引のことで、エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つの役務が対象とされています。
  • 業務提供誘引販売取引
    「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる取引のことです。
  • 訪問購入
    事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のことです。
※「役務」とはいわゆるサービスのことで、「特定継続的役務」とは役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

特定商取引法の範囲

エステティックが該当する特定継続的役務提供では、役務提供期間が1ヶ月を超え、かつ金額が5万円を超える(税込)の契約に適用されます。
  • 書面の交付
    契約前に「概要書面」、契約時に「契約書」の2種類の書面を消費者に渡すことが義務付けられています。「概要書面」「契約書」は契約が終了するまで(サービスの提供が終わるまで)大切にとっておきましょう。
  • 誇大広告などの禁止
    誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防ぐために、役務の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であったり(優良誤認)、もしくは有利であると人を誤認させる(有利誤認)ような表示」を禁止しています。
  • 書類の閲覧など
    消費者が事業者の財務内容などについて確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(賃借対照表、損益計算書など)を用意しておくことや、消費者の求めに応じて閲覧できるようにしておくことが義務付けられています。
  • その他の禁止行為
    • ・契約を結ぶために勧誘を行う際、または契約を結んだ後にその契約の解除を妨げるために事実と違うことを告げること(不実告知)
    • ・契約を結ぶために勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと(事実不告知)
    • ・契約を結ぶための勧誘を行う際、または契約を結んだ後にその契約の解除を妨げるために、相手を威迫して困惑させること(威迫・困惑行為)
  • クーリング・オフ制度
    長期・継続的な役務の提供をする取引のことで、エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つの役務が対象とされています。※契約には関連商品の販売契約も含まれます
    クーリング・オフ書面の書き方
    契約の解除通知 契約の解除通知

    2022年6月1日より、改正特定商取引法が施行され、クーリング・オフの申し出が、書面に加え電磁的記録(電子メール等)による方法でも可能となります。

    ※支払が先行している場合
    「上記契約を解除しますので通知します。」のあとに「つきましては、私が代金(の一部)として支払いました金○○○○円を速やかに返還してください」など、返金を求める一文を追記します
    ※何らかの商品を受け取っている場合
    「上記契約を解除しますので通知します。」のあとに、「なお、受け取った商品はお引き取りください」など、商品の引き取りを求める文章を追記します。商品の引き取り方法は着払いで送る、エステティックサロンに直接持っていくなど都合に合わせた方法で構いません。
    注意事項
    • ・クーリング・オフの書面を発送する際には発信日が証明されるサービスを利用して販売事業者へ発信しましょう(特定記録・書留・内容証明等)
    • ・クレジット契約を結んでいる場合にはクレジット会社にも同様の通知を送りましょう
    • ・発信する前に必ず両面コピーをとっておきましょう
  • 中途解約
    クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、契約を解除することができます。その際に事業者は消費者に請求できる違約金の上限は以下の通りです。
    A.契約の解除が役務提供(サービス)開始前の場合
    2万円
    B.契約の解除が役務提供(サービス)開始後の場合
    2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
    (契約残額とは契約に関する役務の対価の総額からすでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです)
    ※支払いが先行している場合は事業者はその額を返金する必要があります。
    ※強引な勧誘や嘘の説明によって契約した場合には、契約の取り消しができる場合もあります。当相談センターへご相談ください。

関連商品

関連商品とはその役務(サービス)を受けるために購入する必要がある商品のことで、エステティックでは、施術時にお客様もしくはエステティシャンが使用するもの、または施術時間外や自宅などでお客様が使用する商品で、そのサービスに伴って販売されているものが該当します。具体的には、化粧品、健康食品、石鹸、浴用剤、下着類、美容機器類と政令で定められています。

AEAエステティック相談センター

エステティックの契約やサービスに関わるトラブル、疑問などに助言や情報提供をいたしますので、下記までご遠慮なくご相談ください。
消費者の方からの相談はもちろんのこと、事業者の方からのご相談にも専門の相談員が対応いたします。

03-5212-8805
月曜・水曜・金曜の週3日間 11:00~16:00
(祝祭日、夏季、年末年始除く)
※昼休憩の時間帯でもお電話が繋がるよう電話受付時間帯を変更いたしました


AEA労働法令相談センター

AEA正会員専用の労働法令専門の相談窓口です。会員サロンの労働環境整備と従業員満足度向上のお手伝いをいたします。
従業員からのご相談はもちろんのこと、正会員(サロンオーナー)からのご相談も受け付けております。
※AEA正会員の従業者で自社で解決できなかった労働法令に抵触する可能性のあるご相談のみ受付けております。
(労働時間、残業代、賃金未払い、休憩時間、労災、退職妨害など)

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火曜・木曜の週2日間 12:30〜17:00
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美容ライト脱毛相談室

美容ライト脱毛トリートメントに関するトラブル及び相談全般

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相談センター報告書