よくある質問
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
エステティックサロンをご利用の方
エステティックサロンとのトラブルを相談したいのですが。
当協会内、AEAエステティック相談センター(03-5212-8805)までご連絡ください。
エステティックでの契約や解約、サービスに関わるトラブル、疑問などに助言や情報提供いたします。
月・水・金の週3日(11時から16時)で受付ておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
エステティックでの契約や解約、サービスに関わるトラブル、疑問などに助言や情報提供いたします。
月・水・金の週3日(11時から16時)で受付ておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
AEAの会員(加盟しているサロン)なのか確認したいのですが。
入会について
AEA会員(加盟サロン)に申し込む方法を教えてください。
正会員となるには「準会員」として入会し、その後一定期間の経過後、正会員への昇格申請をすることが必須となります。
入会申請における審査条件を満たしているかをご確認ください。
本サイトにある「ヒアリングシート」をダウンロードいただき、事務局までご提出をお願いいたします。
入会についてはこちら
入会申請における審査条件を満たしているかをご確認ください。
本サイトにある「ヒアリングシート」をダウンロードいただき、事務局までご提出をお願いいたします。
入会についてはこちら
AEA会員様向け
会員向けサイトのIDとPWを紛失しました。再発行の手順を教えてください。
まず、IDとPWは、法人会員(認定校、エステティックサロン事業者等)にのみ発行しております。
AEA資格保有者の個人には、ID番号及びパスワードの発行はしておりません。
法人会員のご担当者様でご不明の場合は、事務局までご連絡ください。
AEA資格保有者の個人には、ID番号及びパスワードの発行はしておりません。
法人会員のご担当者様でご不明の場合は、事務局までご連絡ください。
試験について
AEAテキスト、例題集の購入方法を教えてください。
出版物のお知らせをご確認ください。
※「AEAテキストセット」はセット販売のみです。バラ売りは行っておりません。
※「AEAテキストセット」はセット販売のみです。バラ売りは行っておりません。
実技試験に向けて、実技のトレーニングやサポートなど試験対策ができる学校を教えてください。
AEAの認定校で、実技試験の対策講座を行っている学校があります。
実技試験の受験案内か、「試験対策について」をご覧ください。
またAEAでは、試験対策レッスンができるAEA認定試験アンバサダーという認定講師がいます。
お近くのアンバサダーをご紹介できる場合もありますので、事務局までご連絡ください。
実技試験の受験案内か、「試験対策について」をご覧ください。
またAEAでは、試験対策レッスンができるAEA認定試験アンバサダーという認定講師がいます。
お近くのアンバサダーをご紹介できる場合もありますので、事務局までご連絡ください。
筆記試験(一次)合格から、どのくらいの期間で実技試験(二次)を合格すれば良いか教えてください。
2017年9月に実施された第30回筆記試験以降に合格された方は5年間、それ以前の方は3年間です。
実技試験対象者には、実技試験のご案内を送付いたします。
筆記試験合格有効期限(試験最終回)と併せてご確認ください。
なお、筆記試験願書記入時から住所・氏名・メールアドレスの変更があった場合、ご案内ができなくなります。
必ず事務局までご連絡ください。
また、筆記試験を団体で受験された場合は、団体ご担当者様にご案内を送付しております。
実技試験対象者には、実技試験のご案内を送付いたします。
筆記試験合格有効期限(試験最終回)と併せてご確認ください。
なお、筆記試験願書記入時から住所・氏名・メールアドレスの変更があった場合、ご案内ができなくなります。
必ず事務局までご連絡ください。
また、筆記試験を団体で受験された場合は、団体ご担当者様にご案内を送付しております。
資格について
資格の有効期限が切れてしまいました。再取得できますか?
資格を再取得する方法は2つあります。
(1)再受験をする
筆記試験から受験をしてください。
筆記試験についてはこちら
(2)再資格登録をする
2018年10月よりAEA認定資格失効者への再資格登録制度を開始いたしました。再登録申請は年2回の受付となっており、申請受付期間が設けられております。手続方法や申請料等をご確認いただき、Webより再登録申請を行ってください。
失効資格の再登録についてはこちら
引越をして住所が変わりました。登録している住所を変更をしたいのですが。
登録内容変更のご連絡を事務局までお願いいたします。
ご住所に限らず、氏名・電話番号・勤務先等にご変更がある場合には、ホームページの「登録内容変更フォーム」より、事務局までご連絡ください。
ご住所に限らず、氏名・電話番号・勤務先等にご変更がある場合には、ホームページの「登録内容変更フォーム」より、事務局までご連絡ください。
資格有効期限、登録住所、認定番号を確認したいのですが。
登録内容照会依頼のご連絡を事務局までお願いいたします。
資格種別・認定番号・有効期限・登録氏名・登録住所等、現在のご登録状況を確認されたい場合には、ホームページの「登録内容照会フォーム」より、事務局までご連絡ください。
個人情報保護の観点から、「登録内容確認依頼書」をご提出していただいた後の回答となります。予めご了承ください。
登録内容照会・確認についてこちら
資格種別・認定番号・有効期限・登録氏名・登録住所等、現在のご登録状況を確認されたい場合には、ホームページの「登録内容照会フォーム」より、事務局までご連絡ください。
個人情報保護の観点から、「登録内容確認依頼書」をご提出していただいた後の回答となります。予めご了承ください。
登録内容照会・確認についてこちら
エステティシャンセンター試験の合格証書を持っています。 AEAの「認定資格」の取得方法を教えてください。
更新書類が届きません。どうしたらよいですか。
保有資格の有効期限の3ヶ月くらい前にご登録住所へ送付いたします。住所や氏名に変更が生じているにも関わらず、「登録内容変更届」を提出されていない方は、更新手続きの案内が届きません。早急に「登録内容変更届」のご提出をお願いいたします。期限が迫っている方は事務局にお電話ください。
※資格有効期限が過ぎている場合は失効となります。ご注意ください。
※資格有効期限が過ぎている場合は失効となります。ご注意ください。
更新後、新しいディプロマ(認定証)や認定カードはどれくらいで届きますか。
更新手続きが全て完了してから約2ヶ月を目途にお送りいたします。
契約について
10日前に1ヵ月を超え、かつ5万円を超えるエステティック契約をサロンと交わした。
契約書面はまだ受け取っておらず、次回来店時に貰う予定だったが、今から解約の申し出をする予定。
この場合、クーリング・オフは適用されますか?
契約書面はまだ受け取っておらず、次回来店時に貰う予定だったが、今から解約の申し出をする予定。
この場合、クーリング・オフは適用されますか?
特商法に該当する契約であれば、事業者は概要書面と契約書面を交付することが義務付けられています。
本件は書面不交付であるため、クーリング・オフ起算日は存在せず、契約書面が交付されるまでその行使期間は延長されます。
よって、本件の場合は、クーリング・オフが適用されます。
本件は書面不交付であるため、クーリング・オフ起算日は存在せず、契約書面が交付されるまでその行使期間は延長されます。
よって、本件の場合は、クーリング・オフが適用されます。
特定継続的役務契約を交わしたが、契約期間は聞かされず、契約書面にも有効期限の記載がない。
自身が受ける役務の提供期間について知りたい。
自身が受ける役務の提供期間について知りたい。
契約時に役務の提供期間の合意がなく、契約書面にも記載がない場合は、無期限に提供されるものと解されます。
たとえば「契約日か有効期限は1年間」と口頭合意したが、契約書面に有効期限が記載されていない場合は、書面不備となります。
たとえば「契約日か有効期限は1年間」と口頭合意したが、契約書面に有効期限が記載されていない場合は、書面不備となります。
通常価格より安い「キャンペーン価格」で、エステティック契約をサロンと交わした。
特定継続的役務契約であり、中途解約をサロンへ申し出たところ「解約清算時の単価は、キャンペーン時の単価ではなく通常単価になる」と告げられた。サロンの清算方法に問題はないですか?
特定継続的役務契約であり、中途解約をサロンへ申し出たところ「解約清算時の単価は、キャンペーン時の単価ではなく通常単価になる」と告げられた。サロンの清算方法に問題はないですか?
特定継続的役務における中途解約時の清算単価は、原則契約締結時の単価とされております。(経産省通達)
たとえ解除があった場合にのみ適用される、高額の対価を定める特約があったとしても、特商法により無効です。(中途解約に関する規定に反し、消費者に不利なものは無効です)
たとえ解除があった場合にのみ適用される、高額の対価を定める特約があったとしても、特商法により無効です。(中途解約に関する規定に反し、消費者に不利なものは無効です)
通っているサロンと本社へも連絡をしたが、電話が繋がらず、Webサイトも閉鎖されているようだ。
「現金一括払いだと安くなる」と勧められエステティック契約をし、まだ数回しか通っていない。どうしたら良いか?
「現金一括払いだと安くなる」と勧められエステティック契約をし、まだ数回しか通っていない。どうしたら良いか?
早急に特商法による中途解約、債務不履行による契約解除の申し出を行いましょう。
解約通知書をサロン代表者宛に特定記録郵便で送付し、債権者であることを表明しておきます。
解約通知書をサロン代表者宛に特定記録郵便で送付し、債権者であることを表明しておきます。